2020.08.03
基本方針
〔対策〕園は、「保育所における感染症対応ガイドライン(2018 年改訂版)」(厚生労働省)をもとに、嘱託医と相談し、園児や職員に対する感染予防対策を実施します。
〔対応〕園は、乳幼児の特性等(抵抗力が弱く、身体の機能が未熟)を踏まえ、感染症に対する正しい知識や情報に基づき、適切に対応します。
〔お知らせ〕園は、園児及び職員が、感染者もしくは濃厚接触者として確認された場合、すみやかに市に連絡し、市及び保健所との協議の上、保護者の皆様にお知らせをします。保育園消毒及び閉所等の期間については市及び保健所の指示に従います。
〔人権配慮〕園は、保護者様にお知らせをするにあたっては、人権に十分配慮し、感染者及び濃厚接触者が差別的取り扱いを受けないように努めます。
感染症の予防対策
登園前・出勤前 |
園児 |
・登園前に検温し、発熱含む風邪症状の場合は登園しない |
職員 |
・出勤前に検温し、発熱含む風邪症状の場合は出勤しない |
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保育中 |
園児 |
・手洗い、咳症状の子どもにはマスク着用 ・発熱含む風邪症状の場合は保護者にお迎えをお願いする ・お迎えを待つ間、医務室で保育し、他児との接触を避ける |
職員 |
・マスク着用、但し熱中症対策で適宜マスクを外す ・勤務中でも発熱含む風邪症状の場合はすみやかに退勤する |
感染者及び濃厚接触者が発生した場合
(1) 園児あるいは職員に新型コロナウイルス感染症が疑われ、その後感染確認
・保育園は施設消毒及び濃厚接触者特定のため臨時休園(休園期間は県・市・保健所との協議の上決定) ①感染者 ・退院許可が出るまでは医療機関に入院 ②濃厚接触者 ・保健所が濃厚接触可能性のある園児および職員についての調査を実施。 ・濃厚接触者は自宅待機の上、14 日間の健康観察 ・発熱・咳・のどの痛み・鼻汁・頭痛・倦怠感等症状のある者が他にいるか確認 ・症状が見られた場合には医療機関受診 |
(2)園児あるいは職員が、無症状の濃厚接触者で陽性(無症状病原体保有者)
・一律の臨時休園は要請されていないため、個別に管轄の市区町村が都道府県等と相談。 ・原則入院の上、経過観察(措置入院) ・保健所が濃厚接触可能性のある園児および職員についての調査を実施。 ・保健所による健康観察が必要と判断された場合には、どのような方法で行うのかは市区町村や保健所の指示に従う。 ・健康観察が必要とされた園児が登園しなければならない場合、部屋やグループを別にして活動をする。職員同士の行き来も減らす。 |
(3)園児の家族あるいは職員の家族が発症
・保育園は施設消毒のため臨時休園(休園期間は県・市・保健所との協議の上決定) ・発症者以外の家族は「濃厚接触者」、保健所が実施する健康観察の対象となる ・園児あるいは職員が濃厚接触者 14日間健康観察、登園・出勤自粛(自宅待機)要請 ・14日間経過後、特に症状がなければ、自宅待機が解除できるかを保健所等に確認 ・健康観察の途中で発熱・咳・のどの痛み・鼻汁・頭痛・倦怠感(体のだるさ)などが現れた際には、必要に応じて、管轄の保健所に電話で相談 ・登園する際には保育園に事前連絡 |